建築基準法(避難階・確認申請・主要構造部)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.13の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建築物の壁や柱は主要構造部であるが、屋根は主要構造部ではない。
解き方
- 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう(建築基準法第2条第5号)。屋根も主要構造部に含まれる。よって(4)が誤りである。
- なお、構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは主要構造部から除かれる。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階をいう(建築基準法施行令第13条第1号)。
- (2)正しい。給水配管の更新だけでは建築・大規模の修繕・大規模の模様替えに当たらず、確認申請は不要である。
- (3)正しい。共同住宅の共用の廊下・階段の部分の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない(法第52条第6項)。
- (4)誤り。屋根は主要構造部である(法第2条第5号)。
引っかけ:主要構造部(防火上の観点)と構造耐力上主要な部分(構造上の観点)は別の用語である。基礎は主要構造部に含まれない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.13。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する