令和6年度 問題B No.13論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(階数・耐火性能・採光)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.13の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とする。

解き方

  1. 建築物の部分によって階数が異なる場合は、建築基準法施行令第2条第1項第8号により、それらの階数のうち最大なものをその建築物の階数とする。最小ではない。よって(1)が誤りである。
  2. 耐火性能(建築基準法第2条第7号)、防火性能(同条第8号)の定義と、住宅の居室の採光に有効な部分の面積を原則として床面積の1/7以上とする規定(法第28条第1項・令第19条)は正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。部分によって階数を異にする場合は、最大の階数をその建築物の階数とする。
  2. (2)正しい。耐火性能は、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要な性能である。
  3. (3)正しい。防火性能は、周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要な性能である。
  4. (4)正しい。住宅の居室の採光に有効な部分の面積は、原則として床面積の1/7以上とする。
引っかけ:耐火性能は「火災が終了するまで倒壊・延焼を防止」、準耐火性能は「延焼を抑制」、防火性能は「周囲の火災による延焼を抑制(外壁・軒裏)」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.13。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する