令和6年度 問題B No.19論点:廃棄物・リサイクル・フロン重要度 B配点 1点未着手

建設リサイクル法(分別解体等)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

解き方

  1. 対象建設工事の届出は、建設リサイクル法第10条第1項により、発注者(又は自主施工者)が工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に行う。受注者ではない。よって(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。分別解体等の計画等の届出は、発注者が工事着手の7日前までに行う。
  2. (2)正しい。木材は、工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合などは、再資源化に代えて縮減(焼却等)をすれば足りる(第16条ただし書・省令)。
  3. (3)正しい。対象建設工事の請負契約では、分別解体等の方法、解体工事に要する費用などを書面に記載し、相互に交付する(第13条)。
  4. (4)正しい。元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨と費用等を発注者に書面で報告する(第18条第1項)。
引っかけ:届出は発注者、報告は元請業者から発注者へ、説明は元請業者から発注者へ、と主体を区別する。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する