産業廃棄物の処理(委託契約書・管理票)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合において、委託契約書及び添付書面を保存しなければならない期間は、その契約の終了の日から3年間である。
解き方
- 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合の委託契約書及び添付書面は、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2、同法施行規則第8条の4の3)。「3年間」ではない。よって(1)が誤りである。
- (3)について、処分受託者は処分を終了したときは、所定の期間内(処分終了の日から10日以内)に管理票交付者に管理票の写しを送付する(法第12条の3第4項)。管理票交付者は、交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にこの写しの送付を受けないときは、処分の状況を把握して適切な措置を講じなければならない(同条第8項)。(3)は、処分終了の写しが交付の日から90日(60日)以内に管理票交付者に届かなければならないことを述べたもので、正しいとされる。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。委託契約書及び添付書面の保存期間は、契約の終了の日から5年間である。
- (2)正しい。工作物の新築・改築・除去に伴うゴムくずは安定型産業廃棄物である。
- (3)正しい。処分終了の管理票の写しは、交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に管理票交付者に送付されなければならない(第12条の3第4項・第8項)。
- (4)正しい。事業者が自ら運搬・処分を行う場合は、産業廃棄物処理基準に従わなければならない(法第12条第1項)。
引っかけ:委託契約書もマニフェストも保存期間は5年である。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する