建設リサイクル法の対象建設工事
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の地上の階数、建築物の床面積の合計及び請負代金の額が次のものである建築物に係る設備改修工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。
ただし、都道府県が定める条例は無いものとする。
[建築物の地上の階数] ― [建築物の床面積の合計(m²)] ― [請負代金の額]
解答欄
正解
正解:(1) 2 ― 3,000 ― 1億円
解き方
- 建設リサイクル法第9条により、対象建設工事は特定建設資材廃棄物を種類ごとに分別しつつ施工しなければならない。建築物の設備改修工事は、新築・増築でも解体でもない「修繕・模様替等の工事」にあたる。
- 同法施行令第2条第1項により、建築物の修繕・模様替等の工事は請負代金の額が1億円以上のものが対象となる(床面積の基準は新築・増築500m²以上、解体80m²以上で、修繕・模様替等には床面積の基準がない)。階数・床面積にかかわらず、1億円の (1) だけが該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。修繕・模様替等の工事で請負代金の額が1億円以上であるため対象建設工事となる。
- (2)該当しない。床面積は大きいが、修繕・模様替等の工事は請負代金の額で判断し、6千万円は1億円未満である。
- (3)該当しない。請負代金の額8千万円は1億円未満である。
- (4)該当しない。請負代金の額8千万円は1億円未満である。
引っかけ:床面積5,000m²に目を奪われやすい。改修(修繕・模様替)は金額の基準(1億円以上)だけで判断する。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する