令和6年度 問題A No.37論点:浄化槽重要度 B配点 1点未着手

浄化槽の処理対象人員算定(JIS A 3302)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.37の問題です。論点は「浄化槽」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

JIS に規定する「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に示されている処理人員の算定式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 建築用途の異なる2棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準により算定する。

解き方

  1. JIS A 3302(建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準)では、同一建築物が2以上の異なった建築用途に使われる場合や、2棟以上の建築物で浄化槽を共用する場合は、それぞれの建築用途の算定基準で算定した人員を加算して処理対象人員とする。
  2. 延べ面積の大きいほうの用途だけで算定するのではないので、(1) が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。共用する場合は、それぞれの建築用途の算定基準で算定した人員を加算する。
  2. (2)適当。工場は、業務用厨房設備を設ける場合(n = 0.75P)と設けない場合(n = 0.30P)で算定式が異なる(Pは定員)。
  3. (3)適当。病院は、ベッド数(300床未満・以上)と業務用厨房設備又は洗濯設備の有無により算定する。
  4. (4)適当。中学校は保育所・幼稚園・小学校と同じn = 0.20P、高等学校は大学・各種学校と同じn = 0.25Pで、算定式が異なる。
引っかけ:用途が複数ある建築物や共用の浄化槽は「それぞれ算定して合計」と覚える。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する