廃棄物処理法(マニフェスト・処理業の許可)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.22の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、産業廃棄物の収集運搬業(第14条第1項)と処分業(第14条第6項)はそれぞれ別の許可である。処分業の許可だけでは収集運搬を業として受託することはできず、運搬も受託するには収集運搬業の許可が必要である。よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙・くず鉄など)のみの処理を業とする者に委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない(同法施行規則第8条の19)。
- (2)正しい。紙の管理票の交付者は都道府県知事に交付等状況報告書を提出するが、電子マニフェストを使用した場合は情報処理センターが報告するので事業者の報告は不要である(同法第12条の3第7項、第12条の5)。
- (3)誤り。収集運搬業と処分業は別の許可であり、処分業の許可だけで運搬を受託することはできない。
- (4)正しい。建設工事に伴う産業廃棄物を事業場の外の300m²以上の保管場所に保管するときは、非常災害の応急措置の場合を除き、事前に都道府県知事に届け出る(同法第12条第3項)。
引っかけ:許可は「収集運搬業」と「処分業」で別。区域の許可も積み込み地・荷下ろし地の両方が要る。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.22。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する