建設リサイクル法(分別解体等)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.20の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 「建設業法」上の管工事業の許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録は不要である。
解き方
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項により、解体工事業を営もうとする者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。登録が不要となるのは、建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者に限られ、管工事業の許可を受けた者は登録が必要である。よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用などを書面に記載し、相互に交付する(同法第13条)。
- (2)正しい。建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)は請負代金1億円以上で対象建設工事となり、建築設備の単独の改修工事もこれに含まれる(同法施行令第2条)。
- (3)正しい。対象建設工事受注者は、下請負人に対し、届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない(同法第12条第2項)。
- (4)誤り。管工事業の許可だけでは解体工事業の登録は免除されず、都道府県知事の登録が必要である。
引っかけ:解体工事業の登録が不要なのは、建設業の「土木・建築・解体」工事業の許可業者だけである。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題B No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する