建設リサイクル法(分別解体等)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.20の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
解き方
- 対象建設工事の分別解体等の計画等の届出は、発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に行う(建設リサイクル法第10条第1項)。受注者が届け出るのではない。よって(2)が誤りである。
- 特定建設資材を使用する床面積の合計500m²以上の新築工事は対象建設工事であり、受注者は分別解体等をしなければならない(第9条第1項、施行令第2条)。木材は、工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合などは、再資源化に代えて縮減をすれば足りる(第16条)。元請業者は再資源化等が完了したとき、発注者に書面で報告する(第18条第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。床面積の合計500m²以上の新築工事は対象建設工事で、受注者は分別解体等をしなければならない。
- (2)誤り。分別解体等の計画等の届出は、発注者(自主施工者)が着手の7日前までに都道府県知事に行う。
- (3)正しい。木材は、50km以内に再資源化施設がない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
- (4)正しい。元請業者は、再資源化等が完了したことを発注者に書面で報告する(第18条第1項)。
引っかけ:届出は発注者、分別解体等の実施は受注者、完了の報告は元請業者から発注者へ、と主体を区別する。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題B No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する