建築物衛生法の特定建築物(用途と延べ面積)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.28の問題です。論点は「その他の法令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の用途、及び、その用途に供される部分の延べ面積の組合せのうち、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」上、特定建築物に該当しないものはどれか。
[用途] ― [延べ面積(m²)]
解答欄
正解
正解:(4) 共同住宅 ― 8,000
解き方
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条により、特定建築物は興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校(研修所を含む)・旅館の用途に供される部分の延べ面積が3,000m²以上(学校教育法第1条の学校は8,000m²以上)の建築物である。共同住宅は対象用途に含まれないので、(4)が該当しない。
- 事務所・百貨店は3,000m²以上、中学校は学校教育法第1条の学校なので8,000m²以上で特定建築物に該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。事務所は3,000m²以上で特定建築物である。
- (2)該当する。百貨店は3,000m²以上で特定建築物である。
- (3)該当する。中学校は学校教育法第1条の学校で、8,000m²以上で特定建築物である。
- (4)該当しない。共同住宅は特定建築物の用途に含まれない。
引っかけ:住宅・病院・工場は特定建築物の用途に入らない。
同じ論点の過去問
令和7年度 問題B No.19騒音規制法(特定建設作業)
令和5年度 問題B No.20建築物衛生法(空気環境の管理基準)
令和3年度 問題B No.21騒音規制法(特定建設作業)
令和2年度 問題B No.27騒音規制法(特定建設作業)
令和元年度 問題B No.27建築物衛生法(空気環境の管理基準)
論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する