公共工事の施工計画(現場代理人・材料の品質)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.1の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 現場代理人は、当該工事現場に常駐してその運営取り締まりを行うほか、請負代金の変更に関する権限も付与されている。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条により、現場代理人は工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約に基づく受注者の権限を行使できる。
- ただし、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除などに係る権限は除かれている。よって請負代金の変更に関する権限も付与されているとする(1)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。請負代金額の変更に関する権限は、現場代理人の権限から除かれている(約款第10条)。
- (2)適当。設計図書に品質が明示されていない工事材料は、中等の品質を有するものとする(約款第13条)。
- (3)適当。施工計画書は総合施工計画書と工種別施工計画書からなり、仮設計画や施工要領書も含めて作成するのが一般的である。
- (4)適当。総合工程表は、仮設工事・機器製作手配から試運転調整、後片付け、清掃、検査までの工事全体の大要を示す工程表である。
引っかけ:現場代理人は「常駐して運営・取締り」を行うが、「お金と契約解除」の権限は持たない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する