建築基準法による居室の必要有効換気量の計算
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.23の問題です。論点は「換気」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
換気上有効な開口部を有しない居室aと居室bの換気を1つの機械換気設備で行う場合に必要な最小の有効換気量V[m³/h]として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
居室aの床面積は150m²、在室人員15人とする。
居室bの床面積は200m²、在室人員15人とする。
ただし、居室a、bは特殊建築物の居室ではないものとする。
解答欄
正解
正解:(2) 700[m³/h]
解き方
- 特殊建築物以外の居室の有効換気量は、建築基準法施行令第20条の2によりV = 20 × Af / Nで求める(Af:居室の床面積、N:1人当たりの占有面積で、10を超えるときは10とする)。
- 居室a:N = 150 ÷ 15 = 10m²/人なのでV = 20 × 150 ÷ 10 = 300m³/hとなる。
- 居室b:N = 200 ÷ 15 = 13.3m²/人で10を超えるのでN = 10とし、V = 20 × 200 ÷ 10 = 400m³/hとなる。
- 1つの機械換気設備で2室を換気するので、必要な有効換気量は合計の300 + 400 = 700m³/hである。よって(2)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。600m³/hは、居室bの1人当たり占有面積13.3m²/人を上限の10m²/人に置き換えずに計算した値(300 + 300)である。
- (2)正しい。居室a 300m³/h+居室b 400m³/h = 700m³/hとなる。
- (3)誤り。施行令の式で求めた2室の合計700m³/hと一致しない。
- (4)誤り。施行令の式で求めた2室の合計700m³/hと一致しない。
引っかけ:Nの上限は一般の居室10m²/人、特殊建築物の居室3m²/人。在室人員が少なくても床面積から換気量が決まる。
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論点ページ:換気の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する