令和元年度 問題A No.22論点:換気重要度 B配点 1点未着手

換気設備(特殊建築物の居室・火気使用室・自然換気)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.22の問題です。論点は「換気」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 集会所等の用途に供する特殊建築物の居室において、床面積の1/20以上の換気上有効な開口部を有する場合、換気設備を設けなくてもよい。

解き方

  1. 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の用途に供する特殊建築物の居室には、換気上有効な開口部の有無にかかわらず、機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を設けなければならない(建築基準法第28条第3項、施行令第20条の2)。
  2. 床面積の1/20以上の開口部があれば換気設備が不要となるのは、一般の居室である。よって(1)が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。集会場等の特殊建築物の居室には、開口部の有無にかかわらず機械換気設備等を設けなければならない。
  2. (2)適当。密閉式燃焼器具等だけを設けた室は、火気使用室としての換気設備を設けなくてよい(施行令第20条の3第1項第1号)。
  3. (3)適当。発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備・器具を設けた室(調理室を除く。)で、換気上有効な開口部を設けたものは除かれる(同項第3号)。
  4. (4)適当。自然換気設備の排気口は給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、排気筒の立上り部分に直結する(施行令第129条の2の5第1項)。
引っかけ:1/20の開口部で換気設備が免除されるのは一般の居室。劇場・集会場等の居室は必ず機械換気等が必要である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.22。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する