バリアフリー法(特別特定建築物の基準適合義務)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.28の問題です。論点は「その他の法令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する文中、[ ]内に当てはまる数値と用語の組合せとして、正しいものはどれか。
建築主等は、床面積の合計が[ A ]m²以上の特別特定建築物に該当する図書館の建築をしようとするときは、当該建築物を、[ B ]に適合させなければならない。
解答欄
正解
正解:(3) (A) 2,000 ― (B) 建築物移動等円滑化基準
解き方
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項と同法施行令第9条により、床面積の合計が2,000m²以上の特別特定建築物(図書館を含む)を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- Aは2,000、Bは建築物移動等円滑化基準となり、(3)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。基準適合義務の規模は2,000m²以上である。
- (2)誤り。規模は2,000m²以上であり、誘導基準は努力目標(認定の基準)である。
- (3)正しい。2,000m²以上の特別特定建築物の建築では、建築物移動等円滑化基準への適合が義務である。
- (4)誤り。適合義務があるのは建築物移動等円滑化基準であり、誘導基準ではない。
引っかけ:義務=建築物移動等円滑化基準(2,000m²以上、公衆便所は50m²以上)、誘導基準=計画認定の基準。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する