建設リサイクル法(分別解体等)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.27の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が100m²以下の場合は、分別解体をしなくてもよい。
解き方
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条により、分別解体等の義務の対象となる建築物の解体工事は、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上のものである。
- 100m²以下なら分別解体をしなくてもよいとした(2)が誤りである。80m²以上100m²以下の解体工事は対象建設工事となる。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。木材は、工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合などは、再資源化に代えて縮減(焼却)をすれば足りる(法第16条、施行規則)。
- (2)誤り。建築物の解体工事は床面積の合計80m²以上が分別解体等の対象である。
- (3)正しい。元請業者は、再資源化等の完了を発注者に書面で報告し、実施状況の記録を作成・保存する(法第18条第1項)。
- (4)正しい。対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する(法第13条)。
引っかけ:対象建設工事の規模は、解体80m²、新築・増築500m²、修繕・模様替え1億円、その他の工作物500万円。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題B No.19建設リサイクル法の対象建設工事
令和8年度 問題B No.20フロン類の充塡の基準
令和8年度 問題B No.21産業廃棄物の処理
令和7年度 問題B No.20フロン排出抑制法の目的
令和7年度 問題B No.21産業廃棄物の処理(委託契約書・管理票)
論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題B No.27。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する