安全管理(高所作業車・WBGT・石綿・リスクアセスメント)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事現場における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)業務は、事業者が行う当該業務に関わる特別の教育を修了した者に行わせなければならない。
解き方
- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならない就業制限業務である(労働安全衛生法第61条、施行令第20条第15号)。特別教育で足りるのは10m未満の場合である(労働安全衛生規則第36条第10号の5)。よって(1)が適当でない。
- 暑さ指数(WBGT)は気温・湿度・輻射熱から算出する熱中症予防の指標である。建築物の解体等では、石綿障害予防規則第3条により石綿等の使用の有無を目視・設計図書等で事前に調査し記録する。リスクアセスメントは危険性又は有害性を特定し、リスクを見積もり、優先度を決めて除去・低減する手法である(労働安全衛生法第28条の2)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。10m以上の高所作業車の運転は技能講習修了者でなければならず、特別教育では足りない。
- (2)適当。WBGTは気温・湿度・輻射熱から求める熱中症予防の指標である。
- (3)適当。解体等の前に石綿等の使用の有無を目視・設計図書等で調査し記録する。
- (4)適当。リスクアセスメントはリスクを見積もり、大きいものから優先して除去・低減する手法である。
引っかけ:高所作業車は10m以上が技能講習、10m未満が特別教育である。
現行法令との関係:石綿障害予防規則第3条の事前調査は、2021年4月施行の改正で設計図書等の文書と目視の両方による調査と記録の3年保存が義務になり、2022年4月から一定規模以上の工事は調査結果の報告(第4条の2)、2023年10月から建築物の調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による実施が必要になった。また2025年6月施行の労働安全衛生規則第612条の2で、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境で一定時間を超える作業について熱中症の報告体制の整備と重篤化防止の手順の作成・周知が義務になった。いずれもこの問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する