建設リサイクル法(分別解体等の届出・説明)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.27の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 対象建設工事の元請業者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
解き方
- 対象建設工事の届出は、発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に行う(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条)。元請業者ではない。よって(1)が誤りである。
- 対象建設工事受注者は、特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を再資源化しなければならない(同法第16条)。建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けていない者が解体工事業を営むときは、都道府県知事の登録を受ける(同法第21条)。元請業者になろうとする者は、発注しようとする者に分別解体等の計画等を記載した書面を交付して説明する(同法第12条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。届出を行うのは発注者又は自主施工者である。
- (2)正しい。特定建設資材廃棄物であるコンクリートは再資源化しなければならない。
- (3)正しい。管工事業のみの許可業者が解体工事業を営むには都道府県知事の登録が必要である。
- (4)正しい。元請業者になろうとする者は発注者に書面を交付して説明する。
引っかけ:建設リサイクル法では、届出は発注者、事前説明は元請業者、再資源化は受注者が行う。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.27。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する