産業廃棄物の処理(排出事業者・処分業・管理票)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.29の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。
解き方
- 産業廃棄物の収集運搬業と処分業は別の許可である(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項・第6項)。処分業の許可だけでは収集運搬を受託できず、運搬も委託するなら収集運搬業の許可が別に必要である。よって(2)が誤りである。
- 建設工事に伴う産業廃棄物は、元請業者が排出事業者となる(同法第21条の3第1項)。専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを扱う業者に委託する場合は管理票の交付を要しない(同法施行規則第8条の19)。管理票を交付した事業者は、管理票の交付等の状況に関する報告書を作成し都道府県知事に提出する(同法第12条の3第7項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建設工事の排出事業者は発注者から直接請け負った元請業者である。
- (2)誤り。処分業の許可では収集運搬はできず、収集運搬業の許可が別に必要である。
- (3)正しい。専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの委託では管理票は不要である。
- (4)正しい。管理票交付者は交付等状況報告書を都道府県知事に提出する。
引っかけ:収集運搬業と処分業は別々の許可。「一括して受託できる」は誤り。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題B No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する