廃棄物処理法の産業廃棄物
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問38の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める産業廃棄物として、該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 道路の植樹帯の剪定に伴って発生した枝葉
解き方
- 廃棄物処理法施行令第2条2号により、木くずが産業廃棄物となるのは建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)や木材製造業等に係るものなどに限られる。
- 道路の植樹帯の剪定で生じた枝葉は工作物の新築・改築・除去に伴うものではなく、産業廃棄物に該当しない(一般廃棄物として扱う)。よって (2) である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。コンクリートの破片は、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたがれき類として産業廃棄物である。
- (2)該当しない。植樹帯の剪定枝葉は、業種指定のある木くずに当たらず、一般廃棄物として扱われる。
- (3)該当する。廃油は、業種を問わず産業廃棄物である(法第2条4項1号)。
- (4)該当する。工作物の除去に伴って生じた木くずは、建設業に係る木くずとして産業廃棄物である。
引っかけ:木くずは「業種指定あり」。建設工事(工作物の新築・改築・除去)に伴うものだけが産業廃棄物となる。
同じ論点の過去問
令和7年度 問38資源有効利用促進法の指定副産物
令和6年度 問40産業廃棄物に該当しないもの
令和5年度 問40資源有効利用促進法の指定副産物
令和4年度 問40再生資源利用計画の保存期間
令和3年度 問26再生資源利用促進計画の対象工事
論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する