令和6年度 問40論点:廃棄物・リサイクル関係法重要度 B配点 1点未着手

産業廃棄物に該当しないもの

これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和6年度(2024年6月23日(日)実施) 問40の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める次の記述のうち、産業廃棄物に該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 道路の植樹帯の剪定に伴って発生した枝葉

解き方

  1. 廃棄物処理法第2条第4項・同法施行令第2条では、木くずが産業廃棄物になるのは建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの)など業種を限ったものである。
  2. 道路の植樹帯の剪定で生じた枝葉はこれに当たらず、一般廃棄物として扱われるので (4) が該当しない。工作物の新築等に伴うコンクリートの破片、工作物の除去に伴う木くず、廃油(業種を問わない)は産業廃棄物である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当する。工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片は産業廃棄物である(施行令第2条第9号)。
  2. (2)該当する。工作物の除去に伴って生じた木くずは産業廃棄物である(施行令第2条第2号)。
  3. (3)該当する。廃油は業種を問わず産業廃棄物である(法第2条第4項第1号)。
  4. (4)該当しない。植樹帯の剪定枝葉は工作物の新築等に伴う木くずではなく、一般廃棄物である。
引っかけ:同じ「木」でも、建設工事(工作物の新築・改築・除去)に伴う木くずは産業廃棄物、剪定枝は一般廃棄物である。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和6年度(2024年6月23日(日)実施) 問40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する