再生資源利用促進計画の対象工事
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問26の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」で義務付けられている再生資源利用促進計画の対象となる工事に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) アスファルト・コンクリート塊を100t搬出する建設工事
解き方
- 資源有効利用促進法にもとづく建設業の判断基準省令第8条では、元請業者は、建設発生土(出題当時 1,000m³ 以上、現行 500m³ 以上)、またはコンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材の合計 200t 以上を搬出する工事で、再生資源利用促進計画を作成する。
- (3) のアスファルト・コンクリート塊 100t は 200t に満たないので対象とならない。
- 建設発生土 1,000m³、コンクリート塊 200t、建設発生木材 200t はいずれも基準を満たす。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。建設発生土 1,000m³ の搬出は対象である(現行の基準は 500m³ 以上)。
- (2)該当する。コンクリート塊 200t は基準の 200t 以上に当たる。
- (3)該当しない。アスファルト・コンクリート塊 100t は 200t に満たない。
- (4)該当する。建設発生木材 200t は基準の 200t 以上に当たる。
引っかけ:搬出側(再生資源利用促進計画)の基準は「土砂 500m³(当時 1,000m³)・がら類合計 200t」。搬入側の再生資源利用計画(土砂 500m³ 等)と混同しやすい。
現行の基準・法令との関係:再生資源利用促進計画の対象となる建設発生土の量は、令和5年1月1日施行の改正で 1,000m³ 以上から 500m³ 以上になった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する