職場のハラスメント防止措置
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問39の問題です。論点は「技術者倫理・その他の法令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上必ず講ずべき措置として、不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) ハラスメントの発生に至らずその恐れがある段階では、相談の対象外とする。
解き方
- 労働施策総合推進法第30条の2(令和8年10月1日からは第31条)と「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)は、相談窓口を設けて周知するとともに、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や該当するか微妙な場合も広く相談に対応することを求めている。
- よって「おそれがある段階では相談の対象外」とした (1) が不適当である。事実関係の迅速かつ正確な確認、行為者に対する措置の適正な実施も講ずべき措置である。
選択肢ごとの解説
- (1)不適当。発生のおそれがある場合や該当するか微妙な場合も、広く相談に対応しなければならない。
- (2)適当。事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認することは講ずべき措置である。
- (3)適当。相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することは講ずべき措置である。
- (4)適当。事実が確認できた場合、行為者に対する措置を適正に行うことは講ずべき措置である。
引っかけ:未然防止の観点から、相談の対象は「おそれ」の段階も含む。
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令和8年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する