資源有効利用促進法の指定副産物
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問40の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に関する建設副産物のうち、指定副産物に該当するものは、次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 土砂
解き方
- 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)の施行令で、建設業に係る指定副産物は土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材の4種類と定められている。
- 繊維くず、ガラスくず、建設汚泥は廃棄物処理法上の産業廃棄物の区分であり、指定副産物ではない。
- よって (2) の土砂が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。繊維くずは産業廃棄物の区分であり、指定副産物ではない。
- (2)該当する。土砂は建設業に係る指定副産物である。
- (3)該当しない。ガラスくずは産業廃棄物の区分であり、指定副産物ではない。
- (4)該当しない。建設汚泥は産業廃棄物であり、指定副産物ではない。
引っかけ:建設発生土(土砂)は廃棄物ではないが、資源有効利用促進法では指定副産物として再利用の対象になる。
同じ論点の過去問
令和8年度 問38廃棄物処理法の産業廃棄物
令和7年度 問38資源有効利用促進法の指定副産物
令和6年度 問40産業廃棄物に該当しないもの
令和4年度 問40再生資源利用計画の保存期間
令和3年度 問26再生資源利用促進計画の対象工事
論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する