環境基本法の環境基準
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和7年度(2025年6月22日(日)実施) 問36の問題です。論点は「環境基本法・大気汚染防止法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「環境基本法」で、政府が定める環境基準として示されている項目として、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 振動
解き方
- 環境基本法第16条第1項は、政府が、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について環境基準を定めるとしている。
- 振動は環境基準の対象ではなく、振動規制法による規制基準で扱われる。よって (1) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。振動には環境基準が定められていない。
- (2)正しい。水質の汚濁は環境基準の対象である。
- (3)正しい。騒音は環境基準の対象である。
- (4)正しい。大気の汚染は環境基準の対象である。
引っかけ:典型七公害(大気・水質・土壌・騒音・振動・地盤沈下・悪臭)のうち、環境基準があるのは 4 つだけである。
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論点ページ:環境基本法・大気汚染防止法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和7年度(2025年6月22日(日)実施) 問36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する