環境基本法の環境基準
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和4年度(2022年6月26日(日)実施) 問38の問題です。論点は「環境基本法・大気汚染防止法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「環境基本法」において、環境基準を定めるものとされているものは、次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 土壌の汚染
解き方
- 環境基本法第16条第1項は、政府は大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について環境基準を定めるものとする、と規定している。
- 悪臭・振動・地盤の沈下は同法第2条第3項の公害には含まれるが、環境基準は定められていない(振動・悪臭・地盤沈下は規制基準等で対応)。
選択肢ごとの解説
- (1)定める。土壌の汚染は第16条の環境基準の対象である。
- (2)定めない。悪臭は公害に含まれるが環境基準の対象ではない。
- (3)定めない。振動は公害に含まれるが環境基準の対象ではない。
- (4)定めない。地盤の沈下は公害に含まれるが環境基準の対象ではない。
引っかけ:典型7公害のうち環境基準があるのは大気・水質・土壌・騒音の4つ。
同じ論点の過去問
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令和7年度 問36環境基本法の環境基準
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論点ページ:環境基本法・大気汚染防止法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和4年度(2022年6月26日(日)実施) 問38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する