令和5年度 問39論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

振動規制法・振動規制法施行令

これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問39の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「振動規制法」および「振動規制法施行令」の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 舗装版破砕機を使用する作業で、作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業にかかる二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業は、特定建設作業に該当する。

解き方

  1. 振動規制法施行令別表第2第3号は、特定建設作業として「舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)」を定めており、(2) は正しい。
  2. (1) は第1条の「建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動」を「作業等に伴つて発生する限られた箇所の振動」と変えており誤り。(4) の特定施設は「工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるもの」(第2条第1項)であり誤り。
  3. (3) について、市町村長が特定建設作業に対してできるのは改善勧告・改善命令(第15条)であり、工事を中止させる規定はない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。規制の対象は「限られた箇所」ではなく「相当範囲にわたる振動」である(第1条)。
  2. (2)正しい。施行令別表第2第3号のとおりである。
  3. (3)誤り。市町村長は振動の防止方法の改善や作業時間の変更を勧告・命令できるが、工事を中止させることはできない(第15条)。
  4. (4)誤り。特定施設は工場又は事業場に設置される施設であり、建設工事は含まれない(第2条第1項)。
引っかけ:「限られた箇所」「工事を中止」「建設工事等に設置」など、条文の一語を変えた誤りを見抜く。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する