令和3年度 問37論点:道路法・道路交通法重要度 B配点 1点未着手

道路交通法の道路使用許可

これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問37の問題です。論点は「道路法・道路交通法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「道路交通法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 道路において工事をしようとする者は、当該工事が下水道管、ガス管などの占用工事であるときは、当該占用企業を経由して道路使用許可申請を行わなければならない。

解き方

  1. 道路交通法第77条第1項により、道路において工事若しくは作業をしようとする者は所轄警察署長の許可を受けなければならない。申請書の記載事項は同法施行規則第10条第1項(申請者の住所氏名、使用の目的・場所・期間・方法、現場責任者の住所氏名)、添付書類は同条第3項(公安委員会が必要と認めて定めた書類)に定められている。
  2. 同法第78条第2項は、道路占用(道路法第32条)を伴う場合、申請書を「道路の管理者を経由して」提出することが「できる」と定めている。占用企業を経由する規定はなく、義務でもない。よって (4) が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。施行規則第10条第1項が申請者の住所氏名、道路使用の期間、現場責任者の住所氏名等を記載事項としている。
  2. (2)正しい。施行規則第10条第3項により、公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付する。
  3. (3)正しい。道路交通法第77条第1項第一号により、所轄警察署長の許可が必要である。
  4. (4)誤り。占用を伴う場合は道路管理者を経由して申請することが「できる」(第78条第2項)のであり、占用企業を経由しなければならないわけではない。
引っかけ:経由先は「道路管理者」、しかも「できる」規定。「占用企業」「しなければならない」の二重の誤り。

同じ論点の過去問

令和3年度の前後の問題

2級舗装施工管理技術者 一般試験 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する