再生資源利用促進計画の作成が必要な工事
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問26の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に定める再生資源利用促進計画の作成が義務付けられている工事に該当しないものは、次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 汚泥を100t搬出する工事
解き方
- 資源有効利用促進法施行令 別表第七は、建設業の指定副産物を、土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材の4種としている。汚泥は指定副産物ではない。
- 建設業省令(指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準)では、建設発生土が一定量以上、またはコンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材が合計200t以上搬出される工事に、再生資源利用促進計画の作成を義務付けている。
- よって、汚泥の搬出だけの (1) は該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。汚泥は指定副産物ではないので、再生資源利用促進計画の対象とならない。
- (2)該当する。コンクリート塊を200t以上搬出する工事は計画の作成対象である。
- (3)該当する。アスファルト・コンクリート塊を200t以上搬出する工事は計画の作成対象である。
- (4)該当する。建設発生土を1,000m³(出題当時の基準。現行は500m³)以上搬出する工事は計画の作成対象である。
引っかけ:汚泥は産業廃棄物だが、資源有効利用促進法の指定副産物ではない。
現行の基準・法令との関係:再生資源利用促進計画の作成が必要な建設発生土の量は、2023年の省令改正(2023-01-01施行)で1,000m³以上から500m³以上に引き下げられた。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
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令和6年度 問40産業廃棄物に該当しないもの
令和5年度 問40資源有効利用促進法の指定副産物
令和4年度 問40再生資源利用計画の保存期間
論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成28年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する