変更施工計画書の提出
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問25の問題です。論点は「施工計画・原価管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
変更施工計画書を提出しなくてもよい事例として、次の記述のうち適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 現場代理人の変更に伴う組織表の変更
解き方
- 土木工事共通仕様書 1-1-1-4 は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、工事に着手する前に変更施工計画書を提出するとしている(工期や数量などの軽微な変更は除く)。
- 九州地方整備局「土木工事書類 簡素化の手引き(案)」(令和3年3月)では、提出が不要な軽微な変更の例として「工期末の精算変更、工期のわずかな変更、現場代理人等の変更に伴う組織表の変更」を挙げている。
- 施工方法の変更、任意仮設の変更(中部地方整備局 土木工事書類作成提出要領)、新工種や大幅な工期変更は重要な変更にあたり、変更施工計画書が必要である。よって (3) が適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)不適当。施工方法の変更は重要な変更であり、変更施工計画書を提出する。
- (2)不適当。任意仮設は受注者の責任で定めるものだが、施工計画書の内容であり、変更すれば変更施工計画書を提出する。
- (3)適当。現場代理人等の変更に伴う組織表の変更は軽微な変更として扱われ、変更施工計画書の提出は要しない。
- (4)不適当。新工種の追加や大幅な工期変更は重要な変更であり、変更施工計画書が必要である。
引っかけ:任意仮設は設計変更の対象外だが、施工計画書の対象ではある。「設計変更」と「施工計画書の変更」を混同しない。
同じ論点の過去問
令和8年度 問23施工計画の立案
令和8年度 問26道路工事の原価管理(工事費の構成)
令和7年度 問23施工計画書の記載項目
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令和6年度 問25施工計画
論点ページ:施工計画・原価管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成28年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する