騒音規制法の特定建設作業
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問57の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「騒音規制法」に定める特定建設作業に該当しないものは、次のうちどれか。ただし、いずれの作業とも作業を開始した日に終わるもの、および一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する建設機械は除く。
解答欄
正解
正解:(3) アスファルトプラント(混練機の混練重量が150kg)を設けて行う作業
解き方
- 騒音規制法施行令別表第2は、特定建設作業として、混練機の混練容量が0.45m³以上のコンクリートプラント又は混練重量が200kg以上のアスファルトプラントを設けて行う作業(モルタル製造用を除く)を定めている。
- 混練重量150kgのアスファルトプラントは基準に満たないので、特定建設作業に該当しない。よって (3) が正答である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業である。
- (2)該当する。原動機の定格出力15kW以上の空気圧縮機(電動機以外)を使用する作業である。
- (3)該当しない。アスファルトプラントは混練重量200kg以上が対象である。
- (4)該当する。原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業である。
引っかけ:コンクリートプラントは容量(0.45m³)、アスファルトプラントは重量(200kg)で規定される。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和8年度(2026年6月28日(日)実施) 問57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する