公共工事標準請負契約約款
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問7の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
“公共工事標準請負契約約款”に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な手段について、約款および設計図書に定めがない場合、監督員の責任において定めるものとする。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款 第1条第3項は、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(施工方法等)について、約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き「受注者がその責任において定める」としている。
- 監督員の責任で定めるのではない。よって (4) が不適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。第17条第1項のとおり、施工部分が設計図書に適合しない場合に監督員が改造を請求したときは、受注者はこれに従わなければならない。
- (2)適当。第15条第11項のとおり、支給材料・貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは監督員の指示に従う。
- (3)適当。第13条第1項のとおり、設計図書に品質が明示されていない工事材料は中等の品質を有するものとする。
- (4)不適当。施工方法等は、特別の定めがある場合を除き受注者がその責任において定める(第1条第3項)。
引っかけ:仮設・施工方法を受注者が自らの責任で決める「自主施工の原則」を、監督員の責任にすり替えている。
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論点ページ:契約約款・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する