令和元年度 問55問題改訂論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問55の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令の改正(2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(2)を改訂。本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

「建設業法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 国、地方公共団体が発注する工作物に関する建設工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円以上のものについては、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

解き方

  1. (3) が誤り。国・地方公共団体が注文者となる工作物に関する建設工事など公共性のある重要な工事で、主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに専任としなければならないのは、請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものである(建設業法第26条第3項、同施行令第27条。2025年2月1日施行の額)。2,500万円は2016年6月の改正前の額で、本試験の時点(2019年)でも3,500万円(建築一式7,000万円)だった。
  2. (1) 元請負人は、下請負人から完成の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認する検査を完了しなければならない(第24条の4第1項)。
  3. (2) 発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない(第26条第2項、施行令第2条。2025年2月1日施行の額)。
  4. (4) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者は、主任技術者となる資格がある(第26条第1項、第7条第2号ロ)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。完成の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に検査を完了する(第24条の4)。
  2. (2)正しい。下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上で監理技術者を置く。
  3. (3)誤り。専任を要するのは請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事である。
  4. (4)正しい。10年以上の実務経験で主任技術者の資格がある(第7条第2号ロ)。
引っかけ:金額は改正が多い。監理技術者の設置(下請契約の総額)5,000万円と、専任(請負代金の額)4,500万円を取り違えない。2025年2月の改正前はそれぞれ4,500万円・4,000万円、2023年1月の改正前は4,000万円・3,500万円だった。

問題改訂の内容

本試験の (2) は「発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の額が4,000万円以上になる場合は、工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者を置かなければならない。」で、出題時の建設業法施行令第2条どおりの正しい記述だった。監理技術者の設置が必要な下請契約の総額は、2023年1月1日施行の改正で4,500万円、2025年2月1日施行の改正で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられ、現行の規定では (2) も誤りとなって、誤っているものが 2 つになる。(2) の金額を現行の「5,000万円」に改めた。(3) の2,500万円は出題時(3,500万円)・現行(4,500万円)のいずれとも違い、誤りのまま。正答は本試験と同じ (3)。

  • 建設業法 第24条の4・第26条
  • 建設業法施行令 第2条(監理技術者を置く下請契約の額)(2025年2月1日施行)
  • 建設業法施行令 第27条(専任を要する請負代金の額)(2025年2月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
  2. (2)発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の額が4,000万円以上になる場合は、工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者を置かなければならない。
  3. (3)国、地方公共団体が発注する工作物に関する建設工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円以上のものについては、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
  4. (4)当該工事に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者であれば建設工事の主任技術者としての資格を有する。

本試験の正答:(3)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問55。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する