平成29年度 問56論点:道路法・道路交通法重要度 B配点 1点未着手

道路法(占用・特殊車両・非常災害)

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問56の問題です。論点は「道路法・道路交通法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「道路法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 県道と市道が重複している道路の部分に道路を占用して工作物を設置する者は、道路管理者である県と市が協議し、県又は市のどちらかの道路管理者から許可を受けなければならない。

解き方

  1. 道路法第11条第2項により、都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合は、重複する部分には都道府県道に関する規定を適用する。したがって重複部分の占用許可は県(都道府県道の道路管理者)が行う。
  2. 「県と市が協議し、県又は市のどちらかから許可を受ける」とした(2)が誤りである。(1)は第32条第2項、(3)は第47条の2第2項、(4)は第68条第1項のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。占用許可の申請書には、目的・期間・場所、構造、工事実施の方法・時期、道路の復旧方法を記載する(第32条第2項)。
  2. (2)誤り。県道と市道の重複部分には都道府県道に関する規定が適用され(第11条第2項)、占用の許可は県が行う。
  3. (3)正しい。道路管理者を異にする2以上の道路に係る特殊車両の通行許可は、一の道路管理者が行う(第47条の2第2項)。
  4. (4)正しい。第68条第1項のとおり、非常災害時は土地の一時使用や土石・竹木等の使用・収用・処分ができる。
引っかけ:重複区間は上級の道路(国道>都道府県道>市町村道)の規定による。協議して選ぶ仕組みではない。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する