建設業法(主任技術者・監理技術者)
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問55の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 国、地方公共団体が発注者である工作物に関する建設工事で工事1件の請負代金の額が2,500万円以上のものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。
解き方
- 建設業法第26条第3項・同法施行令第27条により、国・地方公共団体が注文者である工作物に関する建設工事などで専任の主任技術者・監理技術者を置くべき請負代金の額は、平成29年当時3,500万円(建築一式7,000万円)以上であった(2016年6月1日施行の政令改正で2,500万円から引上げ)。
- 2,500万円とした(1)が誤りである。(2)は法第26条第1項、(3)は令第27条第2項、(4)は法第26条の4第1項のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。専任を要する請負代金の額は、当時3,500万円以上(現行は4,500万円以上)であり、2,500万円ではない。
- (2)正しい。建設業者は請け負った建設工事を施工するとき、主任技術者を置かなければならない(法第26条第1項)。
- (3)正しい。密接な関係のある2以上の工事を同一の場所又は近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者が管理できる(令第27条第2項)。
- (4)正しい。主任技術者・監理技術者の職務は法第26条の4第1項のとおりである。
引っかけ:専任の金額要件は政令改正で何度も引き上げられている。出題年度の金額で判断する。
現行の基準・法令との関係:専任を要する請負代金の額は、2023年1月1日施行の改正で4,000万円(建築一式8,000万円)、2025年2月1日施行の改正で4,500万円(建築一式9,000万円)以上になった。2,500万円は現行でも誤りで、この問題の答えは変わらない。なお2024年の建設業法改正(2024年12月13日施行)で、請負代金1億円未満などの要件を満たす場合に専任を要しない特例(法第26条第3項ただし書)が設けられた。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する