公共工事標準請負契約約款
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問6の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
公共工事標準請負契約約款の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 発注者は、受注者が工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を負担しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款(第三者に及ぼした損害、第28条)では、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。
- 発注者が負担するのは、発注者の責めに帰すべき事由による損害などに限られる。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。当時の約款の瑕疵担保の規定どおりである(現行約款では契約不適合責任)。
- (2)誤り。第三者に及ぼした損害は原則として受注者が賠償する。発注者が負担するのは、発注者の責めに帰すべき事由によるものなどに限られる。
- (3)正しい。一括委任・一括下請負の禁止の規定である。
- (4)正しい。条件変更(設計図書に示されていない予期できない施工条件)の通知・確認請求の規定である。
引っかけ:「受注者が損害を及ぼしたとき」の負担者を発注者にすり替えている。
現行の基準・法令との関係:公共工事標準請負契約約款は2019年(令和元年)12月の改正(民法改正に対応、2020年4月施行)で「瑕疵」の用語が「契約不適合」になり、(1)の瑕疵担保の規定は契約不適合責任(第45条)に改められた。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 問4公共工事標準請負契約約款
令和7年度 問5公共工事標準請負契約約款
令和6年度 問6公共工事標準請負契約約款
令和5年度 問6公共工事標準請負約款
令和5年度 問7共通仕様書の不可抗力による損害の基準
論点ページ:契約約款・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成28年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問6。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する