賃金台帳の記入事項
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問53の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「労働基準法」に定められている賃金台帳に記入する事項について、特に定めのないものは、次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 本籍地および住所
解き方
- 労働基準法第108条と施行規則第54条では、賃金台帳に記入する事項を定めている。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働の時間数、基本給・手当などの種類と額、控除の額である。
- 本籍地と住所は賃金台帳の記入事項に定めが無い。よって(4)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)定めがある。氏名・性別は記入事項である。
- (2)定めがある。労働日数・労働時間数は記入事項である。
- (3)定めがある。賃金計算期間・基本給は記入事項である。
- (4)定めがない。本籍地・住所は賃金台帳の記入事項ではない。
引っかけ:住所は労働者名簿の記入事項である(本籍は労働者名簿にも無い)。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成28年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する