就業規則の必要記載事項
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和7年度(2025年6月22日(日)実施) 問51の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
「労働基準法」で、就業規則として常時10人以上の労働者を使用する使用者が、必ず作成しなければならない事項として、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 作業場所ならびに作業方法に関する事項
解き方
- 労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則に必ず記載すべき事項として、始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇等(第1号)、賃金の決定・計算・支払の方法・締切り・支払の時期・昇給(第2号)、退職(解雇の事由を含む。第3号)を定める。
- 作業場所や作業方法は労働契約締結時に明示する労働条件(第15条・施行規則第5条の就業の場所・従事すべき業務)であり、就業規則の必要記載事項ではない。よって (2) が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第89条第1号の事項である。
- (2)誤り。作業場所・作業方法は第89条の必要記載事項ではない。
- (3)正しい。第89条第3号(退職に関する事項)である。
- (4)正しい。第89条第2号(賃金・昇給に関する事項)である。
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令和元年度 問53就業規則の必要記載事項(労働基準法)
論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和7年度(2025年6月22日(日)実施) 問51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する