平成28年度 問39論点:施工計画・原価管理重要度 A配点 1点未着手

仮設備計画

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問39の問題です。論点は「施工計画・原価管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

仮設備計画に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 用地の面積が4ha以下で地目が農地(田・畑)であるときは、転用許可申請書を用地の所在する農業委員会に提出して、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

解き方

  1. 農地法(第4条・第5条)では、農地転用の許可権者は都道府県知事(指定市町村では市町村長)である。許可申請書は農業委員会を経由して提出する。
  2. 4ha以下の転用を農林水産大臣が許可するとする(2)は誤りである。当時は4haを超える転用が大臣許可(または大臣協議)の対象であった。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。常時10人以上を寄宿させる事業附属寄宿舎を設置する場合は、労働基準監督署長に届け出る(労働基準法第96条の2)。
  2. (2)不適当。4ha以下の農地転用の許可権者は都道府県知事であり、農林水産大臣ではない。
  3. (3)適当。任意仮設は受注者の責任で自由に計画でき、原則として設計変更の対象外である。
  4. (4)適当。直接仮設は本工事に直接必要な仮設備で、工事用道路・足場・材料置場などがある。
引っかけ:許可権者を面積区分で入れ替えた引っかけである。
現行の基準・法令との関係:農地法は2016年(平成28年)4月施行の改正で、4haを超える農地転用の許可権限も農林水産大臣から都道府県知事等(大臣協議付き)に移った。4ha以下が知事許可である点は同じで、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する