特定建設資材(コンクリート・木材)の再資源化後の材料名・用途
これは2級土木施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月25日(日)実施) 問題3の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)により定められている,特定建設資材であるコンクリート及び木材の再資源化後の材料名又は主な利用用途を記述しなさい。
解答欄
正解
コンクリート(再資源化後の材料名又は主な利用用途) 模範解答
破砕・選別して再生クラッシャーラン(再生砕石)とし,道路の路盤材や構造物の基礎材に用いる。
45 字別解
破砕して粒度を調整した再生粒度調整砕石とし,道路の上層路盤材に用いる。
破砕・選別して再生砂とし,管の埋戻し材や構造物の裏込め材に用いる。
破砕・選別してコンクリート用再生骨材とし,コンクリートの材料に用いる。
木材(再資源化後の材料名又は主な利用用途) 模範解答
破砕して木材チップとし,パーティクルボードなどの木質ボードの原料に用いる。
37 字別解
破砕した木材チップを,製紙の原料やボイラーの燃料に用いる。
木材チップを,法面緑化の植生基盤材や雑草を防ぐマルチング材,堆肥の原料に用いる。
要点(書けていたものにチェック)コンクリート(再資源化後の材料名又は主な利用用途)木材(再資源化後の材料名又は主な利用用途)
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。
模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。
解き方
- 建設リサイクル法(正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)の特定建設資材は,施行令第1条のコンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの4品目で,対象建設工事では分別解体等(法第9条)と再資源化等(法第16条)が義務付けられている。
- コンクリート塊は破砕・選別して再生クラッシャーラン・再生粒度調整砕石・再生砂・再生骨材とし,路盤材・基礎材・埋戻し材・コンクリートの材料に使う。建設発生木材は破砕して木材チップとし,木質ボード(パーティクルボードなど)・製紙の原料,燃料,マルチング材・堆肥などに使う。
- 燃料として熱を得ることに利用できる状態にすることも再資源化に含まれる(法第2条第4項第2号)。木材は,工事現場から一定の距離(50km)以内に再資源化施設がないときなどは,再資源化に代えて縮減(焼却など)でよい(法第16条ただし書)。
引っかけ:アスファルト・コンクリート塊の用途(再生加熱アスファルト混合物)と取り違えない。木材を「焼却する」「埋め立てる」と書くのは再資源化ではない。
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論点ページ:環境保全・建設副産物の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第二次検定 令和8年度(2026年10月25日(日)実施) 問題3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する