高所作業の安全管理(穴埋め)
これは2級土木施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) 問題7の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事における高所作業を行う場合の安全管理に関して,労働安全衛生法上,次の文章の[ ]の(イ)〜(ホ)に当てはまる適切な語句又は数値を,次の語句又は数値から選び解答欄に記入しなさい。
(1) 高さが(イ)m以上の箇所で作業を行なう場合で,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,足場を組立てる等の方法により(ロ)を設けなければならない。
(2) 高さが(イ)m以上の(ロ)の端や開口部等で,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,(ハ),手すり,覆い等を設けなければならない。
(3) 架設通路で墜落の危険のある箇所には,高さ(ニ)cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなくてはならない。
(4) つり足場又は高さが5m以上の構造の足場等の組立て等の作業については,足場の組立て等作業主任者(ホ)を修了した者のうちから,足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
解答欄
正解
| (イ) | 2(2・2m も正解) |
|---|---|
| (ロ) | 作業床 |
| (ハ) | 囲い |
| (ニ) | 85(85・85cm も正解) |
| (ホ) | 技能講習 |
解き方
- 労働安全衛生規則 第518条(高さ2m以上の箇所で墜落の危険があるときは足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける)と第519条(高さ2m以上の作業床の端・開口部等には囲い・手すり・覆い等を設ける)による。
- 第552条第1項第4号で,架設通路の墜落の危険のある箇所には高さ85cm以上の手すり等と,高さ35cm以上50cm以下の中桟等を設ける。第565条で,つり足場・張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て等の作業(安衛令第6条第15号)には,足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任する。
引っかけ:(ニ)は75cmや95cmではなく85cm。(ホ)の作業主任者は「特別教育」ではなく「技能講習」の修了者から選ぶ(足場の組立て等の業務に就く作業員は特別教育が必要)。
現行法令との関係:穴埋めの答え(2,作業床,囲い,85,技能講習)は現行の規定でも同じ。第518条・第519条(2019-02-01から第2項の「安全帯」が「要求性能墜落制止用器具」)と第565条は出題当時から変わっていない。第552条(架設通路)は試験後に2度改正され,第2項第2号の手すり等を臨時に外す箇所の立入禁止が,令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で労働者以外の者も対象になり,令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で第1項が「労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路」,立入禁止の対象が「関係する作業従事者以外の者」に改められた。また第552条は出題当時から手すり等(85cm以上)に加えて中桟等(35cm以上50cm以下)も求めており,(3)の文は手すりだけを示している。
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→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) 問題7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する