平成29年度 問題7論点:安全管理重要度 B未着手

移動式クレーン・玉掛作業の安全管理(穴埋め)

これは2級土木施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年10月22日(日)実施) 問題7の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事における移動式クレーンを用いる作業及び玉掛作業の安全管理に関する,クレーン等安全規則上,次の文章の[  ]の(イ)〜(ホ)に当てはまる適切な語句を,下記の語句から選び解答欄に記入しなさい。

(1) 移動式クレーンで作業を行うときは,一定の(イ)を定め,(イ)を行う者を指名する。

(2) 移動式クレーンの上部旋回体と(ロ)することにより労働者に危険が生ずるおそれの箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

(3) 移動式クレーンに,その(ハ)荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(4) 玉掛作業は,つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの場合は,(ニ)講習を終了した者が行うこと。

(5) 玉掛けの作業を行うときは,その日の作業を開始する前にワイヤロープ等玉掛用具の(ホ)を行う。

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

(イ)合図
(ロ)接触
(ハ)定格
(ニ)技能(技能講習 も正解)
(ホ)点検

解き方

  1. クレーン等安全規則の移動式クレーンの規定から選ぶ。第71条:運転について一定の合図を定め,合図を行う者を指名して合図を行わせる。第74条:上部旋回体と接触するおそれのある箇所への立入禁止。第69条:定格荷重を超える荷重をかけて使用しない(過負荷の制限)。
  2. 玉掛けは,つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンでは玉掛け技能講習の修了者(第221条,安衛令第20条第16号),1t未満では特別教育を受けた者(第222条)が行う。玉掛用具(ワイヤロープ等)は,その日の作業を開始する前に異常の有無を点検する(第220条)。
引っかけ:(ニ)の「特別」は1t未満の場合の特別教育で,1t以上は技能講習。(ホ)は条文に「異常の有無について点検」とあるので「異常」と迷いやすいが,「~を行う」につながるのは「点検」。(ハ)はつり具の質量を除いた「定格」荷重。
現行法令との関係:本試験後,クレーン等安全規則第74条(立入禁止)が2度改正された。出題当時は「上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない」であったが,令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で「当該作業場において作業に従事する者が…立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない」となり,一人親方など労働者以外の者も対象になった。さらに令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「作業従事者」の語に改められた。答えの「接触」は変わらない。第69条・第71条・第220条・第221条は出題当時と同じ(第222条の特別教育は2027-04-01から作業従事役員等にも受講を義務付ける改正が予定されている)。問題文(4)の「講習を終了」は原文のままで,条文の用語は「修了」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年10月22日(日)実施) 問題7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する