港則法(許可申請)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.47の問題です。論点は「港則法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
港則法上,許可申請に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は,港長に届け出なければならない。
解き方
- 港則法第31条第1項により、特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。届出ではない。
- 危険物の積込・積替・荷卸(第22条第1項)と竹木材を船舶から水上に卸すこと(第34条第1項)は港長の許可、特定港への入出港(第4条)は港長への届出である。
- よって(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。特定港内等での工事又は作業は、届出ではなく港長の許可を要する(第31条第1項)。
- (2)正しい。特定港での危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可を要する(第22条第1項)。
- (3)正しい。特定港内で竹木材を船舶から水上に卸すときは港長の許可を要する(第34条第1項)。
- (4)正しい。特定港に入港したとき又は出港しようとするときは港長に届け出る(第4条)。
引っかけ:港則法で「届出」は入出港など限られた場合で、工事・作業、危険物、竹木材は「許可」である。
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論点ページ:港則法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.47。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する