公共工事標準請負契約約款
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.49の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 受注者は,必要があるときは,設計図書の変更内容を発注者に通知して,設計図書を変更することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第19条により、設計図書を変更できるのは発注者であり、発注者は必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。
- 受注者が自ら設計図書を変更する権限はないので、(3)が誤りである。(1)は第1条第3項、(2)は第18条第1項、(4)は第17条第1項のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。仮設・施工方法等は、特別の定めがなければ受注者が自らの責任で定める(第1条第3項)。
- (2)正しい。設計図書の表示が明確でないときは、直ちに監督員に通知し確認を請求する(第18条第1項)。
- (3)誤り。設計図書を変更できるのは発注者で、変更内容を受注者に通知して行う(第19条)。
- (4)正しい。設計図書に適合しない施工部分について監督員が改造を請求したときは従う(第17条第1項)。
引っかけ:約款の問題は、発注者と受注者、監督員の主語の入替えで誤りをつくることが多い。
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論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する