令和7年度 後期 No.54論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

コンクリート造の工作物の解体作業

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年10月26日(日)実施) No.54の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 解体用機械を用いて作業を行うときは,物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に作業主任者以外の者を立ち入らせてはならない。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第171条の6第1号により、解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所への運転者以外の者の立入りを禁止しなければならない。作業主任者の立入りが認められるわけではない。
  2. 作業計画に作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等を示すこと(第517条の14第2項)、悪天候時の作業中止(第517条の15第2号)、引倒し等の合図を定めて周知すること(第517条の16第1項)は条文のとおりである。
  3. よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第517条の14第2項で、作業の方法及び順序、機械等の種類及び能力等を示す。
  2. (2)正しい。第517条の15第2号により、悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する。
  3. (3)誤り。第171条の6により、立入りを禁止するのは運転者以外の者である。
  4. (4)正しい。第517条の16により、引倒し等の合図を定めて関係労働者に周知させる。
引っかけ:作業主任者は作業を直接指揮する者だが、解体用機械の危険範囲への立入りが認められるわけではない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年10月26日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する