振動規制法(特定建設作業の届出事項)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.46の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
振動規制法上,指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が,市町村長に届け出なければならない事項として,該当しないものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 特定建設作業の施工体制表
解き方
- 振動規制法第14条第1項は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、氏名・住所、建設工事の目的に係る施設等の種類、特定建設作業の種類・場所・実施期間・作業時間、振動の防止の方法等を市町村長に届け出ると定め、同条第3項で場所の付近の見取図の添付を求めている。
- 施工体制表は届け出る事項に含まれないので、(1)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。施工体制表は振動規制法の届出事項に含まれない。
- (2)該当する。振動の防止の方法は届出事項である(第14条第1項第4号)。
- (3)該当する。作業の種類・場所・実施期間・作業時間は届出事項である(第14条第1項第3号)。
- (4)該当する。場所の付近の見取図は届出に添付する(第14条第3項)。
引っかけ:施工体制台帳・施工体系図は建設業法上の書類であり、振動規制法の届出事項と混同しない。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する