騒音規制法(地域の指定を行う者)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.45の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音規制法上,住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行う者として,次の記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 都道府県知事又は市長
解き方
- 騒音規制法第3条第1項は、都道府県知事(市の区域内の地域については市長)が、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、騒音を規制する地域として指定すると定めている。
- よって(1)が正しい。町村長は指定の際に意見を聴かれる立場であり(第3条第2項)、厚生労働大臣・環境大臣は指定を行わない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。地域の指定は都道府県知事(市の区域内は市長)が行う(第3条第1項)。
- (2)誤り。町村長は指定を行わず、都道府県知事から意見を聴かれる立場である(第3条第2項)。
- (3)誤り。厚生労働大臣は地域の指定を行わない。
- (4)誤り。環境大臣は規制基準を定めるが、地域の指定は行わない。
引っかけ:指定地域の指定は「都道府県知事又は市長」、特定建設作業の届出先は「市町村長」と区別する。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する