令和7年度 前期 No.40論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(技術者・下請負人・見積り)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.40の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建設業者は,請負契約を締結するに際して,主な工種のみの材料費,労務費等の内訳により見積りを行うことができる。

解き方

  1. 建設業法第20条第1項は、建設業者は請負契約を締結する際、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費・労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及び準備に必要な日数を明らかにして見積りを行うよう努めなければならないとしている。
  2. 「主な工種のみ」の内訳で見積りを行うことができるとした(4)が誤りである。(1)は第26条の4第2項、(2)は第24条の2、(3)は第26条第2項のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。施工に従事する者は主任技術者・監理技術者の指導に従う(第26条の4第2項)。
  2. (2)正しい。工程の細目等を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見をきく(第24条の2)。
  3. (3)正しい。下請代金の総額が政令で定める金額以上なら監理技術者を置く(第26条第2項)。
  4. (4)誤り。工事の種別ごとの材料費・労務費等の内訳を明らかにして見積りを行う(第20条第1項)。
引っかけ:見積りの内訳は「主な工種のみ」ではなく「工事の種別ごと」。監理技術者の設置は発注者から直接請け負った特定建設業者が対象である。
現行法令との関係:建設業法第20条第1項は2025年12月12日施行の改正(令和6年法律第49号)で、工事の種別ごとの材料費・労務費等の内訳と工程ごとの日数を記載した「材料費等記載見積書」を作成する努力義務に改められた。また第26条第2項の政令で定める金額(施行令第2条)は2025年2月1日から5,000万円(建築一式8,000万円)に引き上げられた。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する