労働基準法(年少者・女性の就業)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.38の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
年少者,女性の就業に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 親権者又は後見人は,未成年者に代って労働契約を締結しなければならない。
解き方
- 労働基準法第58条第1項は、親権者又は後見人は未成年者に代って労働契約を締結してはならないと定めている。
- 「締結しなければならない」とした(1)が誤りである。賃金の代理受領禁止(第59条)、年少者の危険業務の就業制限(第62条)、満18歳以上の女性の坑内の人力掘削業務の禁止(第64条の2第2号、女性労働基準規則第1条)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。親権者又は後見人は未成年者に代って労働契約を締結してはならない(第58条第1項)。
- (2)正しい。親権者又は後見人は未成年者の賃金を代って受け取ってはならない(第59条)。
- (3)正しい。運転中の機械の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕は年少者に禁止される(第62条第1項)。
- (4)正しい。坑内の人力による掘削業務は満18歳以上の女性にも就かせてはならない(第64条の2第2号)。
引っかけ:第58条(契約の代理締結禁止)と第59条(賃金の代理受領禁止)はどちらも「してはならない」である。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する