令和6年度 後期 No.45論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

騒音規制法(特定建設作業の建設機械)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年10月27日(日)実施) No.45の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

騒音規制法上,特定建設作業の対象とならない建設機械は,次のうちどれか。

ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 舗装版破砕機

解き方

  1. 騒音規制法 第2条第3項・同法施行令 第2条別表第2により,特定建設作業は,くい打機(もんけんを除く)等,びょう打機,さく岩機,空気圧縮機,コンクリートプラント等,バックホウ(定格出力80kW以上),トラクターショベル(同70kW以上),ブルドーザー(同40kW以上)を使用する作業である。
  2. ディーゼルハンマはくい打機,バックホゥ・さく岩機も別表第2に掲げられているが,舗装版破砕機は騒音規制法の対象ではなく(振動規制法の特定建設作業の機械),(1)が対象とならない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)対象とならない。舗装版破砕機は騒音規制法の別表第2に無い(振動規制法の対象)。
  2. (2)対象となる。ディーゼルハンマはくい打機であり,別表第2第1号に該当する。
  3. (3)対象となる。バックホウ(定格出力80kW以上,低騒音型指定を除く)は第6号に該当する。
  4. (4)対象となる。さく岩機を使用する作業は別表第2第3号に該当する。
引っかけ:舗装版破砕機・ブレーカー・鋼球は振動規制法,びょう打機・空気圧縮機・プラント・バックホウ等は騒音規制法の特定建設作業で,両法で対象の機械が異なる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年10月27日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する