建築基準法(主要構造部)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築基準法上,主要構造部に該当しないものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 間柱
解き方
- 建築基準法第2条第5号は、主要構造部を壁、柱、床、はり、屋根又は階段とし、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段等を除くと定めている。
- 間柱は主要構造部から除かれる部分に含まれるので、該当しないのは(2)である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。壁は主要構造部である(構造上重要でない間仕切壁は除く)。
- (2)該当しない。間柱は第2条第5号で主要構造部から除かれている。
- (3)該当する。はりは主要構造部である(小ばりは除く)。
- (4)該当する。屋根は主要構造部である。
引っかけ:柱は主要構造部だが、間柱・付け柱は除かれる。基礎は主要構造部ではない(構造耐力上主要な部分である)。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する